私が憲法を改めてじっくり読んだのは、大人になって働き始めた後、短大の教員時代でした。教え子から、職場で受けたというセクハラ被害について相談に受けたことをきっかけに、法律への関心が強くなり、そのときに手にしたのが憲法でした。 私たちがみんな知っているようで知らないのが、憲法は普通の法律とは全く違うものということです。簡単に言えば、法律を守らなければならないのは私たち国民ですが、憲法を守らなければならないのは、政府や国会議員等の国家権力です。国会であっても、憲法に反する法律は作れないという様に、憲法は私たちを守っています。国の財政が厳しくなったからといって、生活保護をなくすことは許されません。これは憲法が定める、生存権に反するからです。また、国民が政府を批判する内容の言動を行うことを禁じることもできません。これは憲法が定める表現の自由を侵害するからです。 憲法を守らなければならないのは「国家権力」であって私たち「国民」ではないことは最も重要な点です。憲法を改正すべきか否かの議論が仮に将来される場合、この点は重要な前提としてしっかり認識しておくべきポイントです。 さて、1年以上コロナ禍が続く中、感染者の数はなかなか減らず、政府のコロナ対策は後手後手となっています。このような状況下で、今、内閣の判断だけで、法律を作らなくても私権を一時的に制限できる「緊急事態条項」を憲法に導入すべきだという声が一部聞かれます。 この流れは非常に危険です。コロナ禍という緊急時に、政府が強制力を伴って医療体制を整えたり、飲食店を休業させたり、人の移動を制限したりすれば、コロナは克服できたのに、それができないままずるずるとここまできたのは、あたかも現憲法が不備であったから、と責任転嫁をするかの主張です。 コロナ対策として、強制力を伴ってこれらの施策をすすめることは、現憲法の下でも立法により実現が可能です。憲法は、営業の自由や移動の自由等の人権を保障していますが、それは全く無制限に保障されるものではなく、「公共の福祉に反しない限り」という制約があります。コロナ患者の生命・身体を守るという「公共の福祉」のために、法律によって人権を必要最小限制約することを、現憲法は許容しています。 例えば、憲法が私有財産制を認めながら、「公共の福祉」のためには、土地収用という形で所有者の意思に反して土地の所有権を奪うことができます。これは、憲法に基づいて、土地収用法という法律が制定され、正当な補償を伴うことを前提に強制力を伴う土地の収用を認めているからです。 コロナ患者の生命・身体を守るために、医療体制や、飲食店の営業や、人の移動を制限することが必要だと判断するなら、現憲法に基づき、正当な補償を前提に、目的達成に向けた必要最小限の強制力を伴う立法を行えばいいのです。 コロナ禍の緊急時に立法が間に合わなかった、などの言い訳も通用しません。去年の6月、コロナ禍の真っただ中で、政府は、特措法の改正にも手を付けないまま、国会を閉会し、これに対してツイッターで「#国会を開け」というハッシュタグが溢れた時期がありました。野党が7月に、臨時国会の速やかな招集を要求したのにも応じませんでした。これだけを見ても、国会による立法が間に合わなかったという言い訳が通用しないことは明らかです。 現憲法に基づいて、法律を制定して必要な強制力を伴うコロナ対策を行うことが可能であったのに、これを放っておいた怠慢、つまり、政府の失策を棚に上げ、あたかも、憲法に緊急事態条項がなかったことが原因であるかのような議論は絶対に許されません。 しかも、国会による立法なく、内閣の判断だけで私権を制限する権限を認める緊急事態条項は、極めて重大な影響をもたらす危険性をはらむ条項です。このような条項を憲法に入れるか否かの議論は、平時に、きちんと時間をかけて慎重に行うべきであり、コロナ禍の緊急時に、どさくさに紛れて進めることは絶対に許されてはいけません。 また、これほど重要な事柄を議論するには、その必要性・要件・効果等が明らかにされなければなりませんが、現政権にそれが期待できるでしょうか。「桜を見る会」、森友問題、加計問題などの公文書改ざん・違法廃棄や、巨額の買収が認定された公職選挙法違反事件と党費との関連など、前政権から現政権に連なる隠ぺい体質、説明拒否の例は枚挙にいとまがありません。緊急事態条項についても、これまで同様、都合の悪いことは隠されたまま、議論が尽されないまま勢いで進んでしまうのではないか、懸念せずにはいられません。